個人情報保護法の改正により町内会等で注意すべき事項

 個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」といいます。)では、民間事業者の個人情報の取扱いについて定めています。
 これまでは、取り扱う個人情報が5,000件を超える事業者が法律の対象でしたが、個人情報保護法が改正されたことにより、平成29年5月30日からは、全ての事業者(町内会、自治会、自主防災会等を含みます。)が対象となりました。
 町内会等においては、それぞれが個人情報保護法を守って個人情報を取り扱っていくことになりますが、適切な取扱いをしていただくために、次のとおり注意すべき点をまとめましたので、参考にしてください。

1. 個人情報を集める前

 
ルール 具体的対応例
個人情報の利用目的をあらかじめ特定する。 「会員名簿を作成し、名簿に掲載される会員に対して配付するため」として、利用目的を特定する必要があります。
収集する個人情報の内容を特定する。 個人情報の取得は、利用目的に沿って必要最低限とする必要があります。

2. 個人情報を集めるとき

 
ルール 具体的対応例
本人から書面で個人情報を取得する場合には本人に対して利用目的を明示する。 個人情報を集める際に配布する用紙に、上記の利用目的を記載する等、本人に伝える必要があります。
総会や回覧板を利用して周知することで、本人に伝える方法もあります。
要配慮個人情報の取得については、あらかじめ本人の同意を得る。 要配慮個人情報を取得する際には、本人の同意を得てから収集する必要があります。
要配慮個人情報とは、人種、信条、病歴、社会的身分、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実、障害、健康診断・検査の結果、医師等からの指導・診療、調剤が行われたこと等の情報です。
個人番号は取得しない。 個人番号は、法令に基づく場合のほかは取得してはいけません。

3. 個人情報を保管するとき

 
ルール 具体的対応例
集めた個人情報の漏えい防止のために適切な措置を講じる。 町内会等の事務局において、盗難・紛失のないように適切に管理する必要があります。
また、名簿の配布先の会員に対して、盗難や紛失、転売の禁止などの注意を呼び掛けることも必要です。
パソコンで名簿を管理している場合は、パスワードを設定しましょう。
集めた個人情報の内容に誤りがあった場合に、訂正するための手続の方法を本人の知り得る状態におき、請求に応じて訂正する。 個人情報を集めるときに配布する書面に、問い合わせ先等を記載し、本人から内容の訂正を求められた場合は、適切に対応する必要があります。

4. 個人情報を第三者に提供するとき

 
ルール 具体的対応例
本人以外の者に個人情報を提供する場合はあらかじめ本人の同意を得る。 連絡網などを配付する場合には、個人情報を集める際に「名簿に記載される会員に対して配付する」と伝えたうえで、任意に個人情報を提出してもらえば、同意を得たことになります。
なお、以下の場合は、同意を得なくても会員以外に名簿を提供することができます。
 ・警察からの書面による照会(法令に基づく場合)
 ・災害発生時の安否確認(人の生命、財産を守る場合)
 ・会員名簿の印刷を業者に委託する場合(委託先に提供する場合)
提供先などを記録し、一定期間保管する。 名簿には配付先の会員名等が記載されているため、名簿そのものを一定期間保管する必要があります。
また、会員以外の者に名簿を提供した場合は、依頼書等を提出してもらい、保管しておくのがよいでしょう。
個人情報を委託先に提供する場合は適切な監督を行う。 名簿の印刷を業者に委託する場合は、委託先をしっかり選定し、個人情報の適切な管理を実施することについて確認する必要があります。(情報の持ち出し禁止、委託された業務以外の利用禁止、返却・廃棄等の事項を記載した書面を提出する等)

地縁団体の認可とは

制度の概要
これまで、自治会や町内会などは、いわゆる「権利能力なき社団」と位置付けられ、法人格が認められていませんでした。このため、町内会館など保有する財産は構成員の「総有」とみなされ、団体名義での不動産登記はできず、代表者個人の名義にするか、構成員全員の共有名義で登記されてきました。
しかし、代表者個人名義の登記では、相続の際に個人所有の財産と誤解して処分されてしまったり、全員共有名義の登記では、共有者が多数に上り、変更の際の手続きが煩雑になったり、債権者による差し押さえを受けたり、といった、様々な問題が生じていました。
そこで、このような問題に対処するため、平成3年4月に地方自治法が一部改正され、いくつかの要件を満たした自治会や町内会を「地縁による団体」として法人格を付与する制度が導入されました。
これにより、認可を受けた自治会や町内会などは「認可地縁団体」として、土地・集会所などの不動産を団体名義で登記できるようになり、あわせて、団体の活動に資する財産について、団体名義で所有・借用できるようになりました。
総務省の統計によれば、平成25年4月1日現在で、全国に298,700団体あるとされる地縁団体の内、44,008団体(全体の14.7%)が地縁団体の認可を受けており、この数は今後も増加していくものと考えられます。
対象となる団体
この認可制度の対象となるのは、
○ 地縁による団体(地縁団体)
  町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体
です。したがいまして、
× 構成員に対して住所以外の条件を求める団体
  (例:子供会・青年団・老人会(年令の制限)、婦人会(性別の制限)など)
× 活動の内容が限定された団体
  (例:スポーツ活動のみや環境美化活動のみを行う団体、趣味やサークル活動のみを行う団体など)
は対象となりません。
加えて、団体名義での不動産登記が可能になるという目的から、
× 不動産等の保有を目的としない団体
も対象となりませんのでご注意ください。
認可のための要件
自治会や町内会などが地縁による団体の認可を受けるためには、以下の4つの要件を全て満たすことが必要です。
「その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること」
地域的な共同活動とは、スポーツや社会福祉など特定の活動ではなく、広く地域社会の維持・形成に資する活動を言います。具体的には、清掃・美化活動・防犯・防災活動・集会所の管理運営や親睦行事など、一般的な自治会・町内会活動がこれに当たり、規約に明記することが必要となります。
また、自治体によっては、「現に活動を行っていると認める」ために、一定期間の活動実績を求める場合もありますので、注意が必要です。
「その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること」
河川・道路等で区域が画されているなど、容易に自治会や町内会などの区域・範囲がわかる状態であることが必要です。他の自治会や町内会などの区域と重なる場合は、事前に調整して重ならないようにする必要があります。
また、飛地については、地域としてのまとまりが歴史的な実態として認められれば、認可の対象となることもありますので、事前によく確認してください。
「その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること」
その区域に住む人すべてが加入できる必要があります。世帯を単位とすることは認められず、また区域に住所があること以外に、年齢・性別・国籍等の条件をつけてはいけません。
なお、「相当数」の目安としては、その区域の全住民(自治会・町内会等に加入していない人を含む)の過半数と考えられています。
規約を定めていること
規約において、①目的、②名称、③区域、④主たる事務所の所在地、⑤構成員の資格に関する事項、⑥代表者に関する事項、⑦会議に関する事項、⑧資産に関する事項、が定められていることが必要です。
これ以外の事項についての定めを置くことは問題ありません。また実質的に必要な項目が定められていれば、規約の名称に制限はありません。
 
認可地縁団体のメリット・デメリット
法律上の権利義務の主体となることができ、法人格を有します。
不動産登記において、団体の名義で登記ができます。
規約に定められた活動に関し、必要有益であると考えられるものであれば、不動産等を保有する以外にも権利を有し、義務を負うことができます。
地方公共団体その他の行政組織の一部となるわけではありません。
(認可地縁団体は、認可により権利能力を取得した後も、任意に住民により組織された団体であることに変わりなく、法律上も公法人とはされていません。)
正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒むことはできません。
民主的な運営の下に、自主的に活動するものとし、構成員に対し不当な差別的取扱いをしてはなりません。
(団体の運営のあり方は、認可の前後によって変わるものではありません。)
特定の政党のために利用してはなりません。

タニタのTwitter、ついに「公式」と認められる

タニタTwitter、ついに「公式」と認められる 祝福の声続々
10.03 23:52
ロイター/アフロ
Twitterでは、なりすましを防ぐため、本物には「青いバッジ」を表示しています。ところが本物なのにいつまでもバッジをもらえない企業もあり、タニタがその1つでしたが、このほどついにバッジを取得しました。
タニタTwitter、ようやく「公式」と認められる-開設から6年あまり [インターネットコム] 多くの著名人や企業が活動しているTwitterでは、なりすまし
インターネットコム
タニタといえば、体重計や、バランスのとれた献立を出す食堂などで知られる企業で、Twitterに登録してから6年あまり。2016年にはTwitterの日本法人にあてて、バッジをもらえるよう呼びかけるツイートをしていました。
タニタTwitter、ようやく「公式」と認められる-開設から6年あまり [インターネットコム] 多くの著名人や企業が活動しているTwitterでは、なりすまし
インターネットコム
念願のバッジ取得にネット上では「タニタさん、ついにバッジついたのか。おめでとうございます」など祝福の声が続々。また「バッジがないタニタさんも好きだったんだけどな…」など、寂しさを募らせる声も上がっています。

Jアラート

北朝鮮ミサイルに対するアンケート調査

Jアラート警報情報認識された時間

6時警報時    34名

6時~7時の報道  8名

知らなかった    2名

草取り参加者

北朝鮮、6回目の核実験を実施…日本政府が断定

韓国軍合同参謀本部によると、3日午後0時29分頃(日本時間)、北朝鮮の核実験場がある北東部・豊渓里プンゲリ付近でマグニチュード5・7(推定)の人工地震が発生した。

南蛮海老ソフトクリーム

越後魚沼の名産品・日本海鮮魚の販売と越後郷土料理を提供する「雪国観光センター 魚野の里」(株式会社 雪国リゾートインフォメーション、代表取締役:阿部 淳、所在地:南魚沼市姥島新田699)は、名物ご当地ソフトクリーム第三弾として、寒風干し甘海老を丸ごと2尾付けて新潟県産の味噌汁の素「南蛮えびの味噌汁の素」をかけた『南蛮海老ソフトクリーム』(1個350円/税込)を2017年8月11日(金)に発売いたしました。 画像1: https://www.atpress.ne.jp/releases/135508/LL_img_135508_1.jpg 南蛮海老ソフト(1) URL: http://www.uono.co.jp

ネット上の最後の防災ピースが埋まる!?。防災手法・事例や地域特性情報みんなで作る「地域防災Web」

ツイッターをされていられる方は解ると思いますが 災害になりそうなとき、災害発生時に ツイッターには必要な情報が次々に流れてきます。

1、天気・気象情報(降水量・風速・積雪ほか)注意報・警報発令の情報地図やグラフ付も多い

2、交通機関の情報(鉄道・道路など)

3、自治体の避難準備情報・勧告・指示や避難所情報

4、災害の状況ツイート、一般人撮影ほかの写真や映像付も多い

5、気象予報士や防災専門機関の見解

まとめtogetterサンプル

togetter.com

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ネット上・ツイッター上に足りないのは「こんな目に合わないためにどうしたらよいか」の情報

  防災訓練実施とかのマスコミニュースは良く聞きますが一般的なものばかり、

「やったよ」当たりのものが多い気がします。

例えば 訓練に便利だから近くの公民館に津波避難訓練をして「本当の津波の時は高台の体育館に逃げてください」 で、悲しいことに実際の津波の時に訓練で行った場所を体が覚えていてそこに逃げちゃう。そして被災。そういうことが実際にあったようですよね。

  こういう手法は実に多く、私の町内も「実際の災害時にはここじゃなくて〇〇に逃げてね」と口頭もしくは大きな紙に書いた地図を見せるのみ。 更には震度4弱の地震が起き震度7強の余震が予報されたので避難します。 というような防災訓練も実施されます。 震度4も7も「弱や強」はありません、「弱や強」があるのは5と6だけです。 また、震度4のあと震度7地震の予報は今の技術じゃ出来ないと思います。 ということで、皆さん苦肉の策で防災訓練してたりします。 社会にもWeb上(ツイッター上)にも足りない「どうしたらいいの?情報」なのです。   そういう基礎的なものから 最近の大きな災害に対応できるものまで調べられるものがあったら、便利だと思います。

じつはそれが地域防災Webなのです。

  「地域防災Web」公開型実証実験 地域防災Web(文部科学省「地域防災対策支援研究プロジェクト」、実施機関:防災科学技術研究所