祭礼実行委員会

今年度の行事予定例

初日映写会と16時過ぎより夜店・ゲーム大会など 2日目子供神輿・山車ガラポン抽選会景品(新米)他。

たこ焼き
これも定番の屋台ですね。一度にたくさんできるので皆さんで食べてもらいましょう。
ただのたこ焼きではなく、小さなお餅を入れたたこ焼きや、チーズやウインナーを入れた変わり種も作ると良いですね。

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フランクフルト
食べやすくておいしいフランクフルトは外れ無しです。みんなでわいわい食べられますね。

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かき氷
夏の定番と言えばかき氷ですよね。暑い季節に涼んでもらいましょう。


焼きそば
手軽に作れて美味しい焼きそばはみんなに喜ばれます。中に桜エビを入れたり、イワシの粉を入れたりするとカルシウムも取れて良いですよ。

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焼き鳥
近くの焼き鳥屋さんで買ってきて温めるだけでも美味しいです。焼き鳥が好きな人は多いでしょう。

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スーパーボウルすくい

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【窃盗】長生橋付近に警察が集まる・窃盗犯が逃走しているという噂【新潟県長岡市左近町】

 
 
長岡の長生橋で何があった??
 
 
 
長生橋にヘリコプターと警察が7台くらいいるけどまじで何があった
 
 
 
最寄り駅で降りたら駅のホームにもおまわりさん。何があったんだ
 
 
 
@hanamichi_bb なんでしょうね?警察も出てるとか?

(´・_・`)
 
 
 
@kiko1211 @c6BrmMMnepSmfvZ @shAxZrVam8xS8DG @minimini2maman 5時半頃、長生橋の近辺、サイレンが鳴り響いてましたよ?
何があったのか気になるーーーー
 
 
 
長生橋、窃盗犯が逃げてるんだと。
 
 
 
今日の長生橋付近での事件。詳細は言えないですが何かをした男が青い車を捨て逃走したみたいです。指紋採取もしてたので詳細が出ると思います。まだ捕まってないみたいです。川を渡ったかもしれないです。長岡市民は警戒したほうが良いです
 
 
 
犯人の特徴は外国人(アジア系)です。まだ逃げています。怪しいなと感じたらむやみに近づかないようにとの連絡が
 
 
 
土手を歩いていたら、警察官に外国人の男女を見ませんでしたか?と聞かれた?
パトカーあちこちにいるし、ヘリも低空飛行してる?
なんだろう?
事件だ‼️
#長岡市
 
 
 
@rikimaruarubi そーなんですね!!我が家怯えてました?
せめてどういうことか分かれば、子供たちの対策も出来るし、事故の捜索ならそれで邪魔しに行かないし(笑)
情報ありがとうございます!
 
 
 
ソース、土手で走った後にたまたま聞いたご近所さんの話だから、
ただの噂だったらごめん。
 
 
 
怖いですね、長生橋。
窃盗犯が逃げてるのかな?
宮内にも警察の方がいらっしゃったので、まぁ怖いですよね。
 
 
 
@hponna 怖いなー。以前も山に逃げたし、西区の事案もあったから住民は怖いでしょうね。
 
 
 
小針といい、長生橋といい
自分が住んでた町で
悪い事件ばっかり起きてるな
 
 
 
@beautiful_mofu 残念なことですね。(;^_^A
 
 
 
@bossa_m_k なんだか、結構危なそうですね?
長岡市の皆様気をつけましょう?



総会に関する事

町内会の会則に、「総会は会員の過半数の出席(委任状を含む)を要し、議事は出席者の過半数で決定する」と規定されています。
総会の開催にあたって、「委任状」の提出を得ますが、その「委任状」には、「総会に関する一切の議決権を会長に委任します」と記載されています。
そこで、会員総数が300人の町内会において、「委任状」の提出が150人からあり、総会の出席者が、100人であった場合。
総会の場で、ある「議案A」において、採決を取ったところ、総会の場では、70人が「不賛成」で、30名が「賛成」だった場合、その「議案A」の取扱いは、下記のどれが正当かお教え願います。
(1)総会の場では、不賛成が70人であるが、「委任状」が150人から提出があり、
  合計で220人が賛成であるので、過半数(150人以上)の賛成があるので、「議案A」は、
   「承認」されたものと見なし得る。
(2)「委任状」は、総会の開催の成立(過半数の出席)の判断のみに使用し、議事は、
   あくまでも「出席者の過半数を獲得したかどうかで判断すべき」(議決権の委任はできない)
   であり、当「議案A」は、出席者(100人)の過半数の賛成は得ていないの  
   で、 「否決」されたことになる。
(3)その他

「議案A」は、「承認」された という意味では(1)が正しいです。


ただ、賛成は委任状150票+賛成30票=180表で計算がちょっと
違っていますが・・。

委任というのは、一般的には「法律行為」を相手に委託することを意味
しますので、総会出席の委任(状)というのは、単に出席するという
事務だけではなく、採決に参加するという(法律)行為も含まれます。

委任する相手は必ずしも会長に限る訳ではありませんから、他の人に
委任することも可能です。(誰でもいいという訳ではありませんが)

委任状の書式は慣例で会長と書かれているだけで、必要なら書き直せば
いいだけです。

賛成の人は委任状出して敢えて出席しない、反対の人は意見表明等の
ため出席する。←よって総会当日は反対者のほうが多い、というような
状況は往々にして生じます。(株主総会などではよくありますね)

蛇足ですが、
委任状を取りまとめるというのは、議案を確実に可決させるための
事前戦術ですから、もし積極的に議案を否決したいのであれば、
それに対抗すべく事前に反対票を取りまとめておくという事が必要
になります。これもよくある当たり前の話ですが。

この回答への補足

ご回答有難うございました。

(1)について、夜に質問を作成し、寝ぼけて、単純な計算を誤りをし、申し訳ありませんでした。

また、「委任状の書式」については、今回の質問のスペースの関係もあり、単純化して、「会長」と記載しただけで、実際には「または 〇〇〇氏に委任します」という欄もありますので、委任を会長に限定している訳ではありません。説明不足で申し訳ありませんでした。

それから、無理に「承認」を得るつもりもありません。
もし、総会の場で「不賛成の方が多い場合」どの様に取り扱えばよいか、を知りたかっただけです。

特に、町内会の規則には、総会の開催の箇所のみに、「委任状を含む」と記載してあるので、「採決」をとった場合、結果をどの様に考えればよいかをお聞きしたかった訳です。

実際上、全員が参加できる場所の確保は無理ですし、結果的には、過半数の「委任状」が提出されておれば、実質的に、総会の場で、「不賛成」の方が多くても、「否決」されることは、通常ない、ということだと思います。
(※逆に言えば、過半数の「委任状」が提出されておれば、総会の場で、「採決」を取る意味もないということになるのでしょうか。)


参考になりました。有難うございました。

個人情報保護法の改正により町内会等で注意すべき事項

 個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」といいます。)では、民間事業者の個人情報の取扱いについて定めています。
 これまでは、取り扱う個人情報が5,000件を超える事業者が法律の対象でしたが、個人情報保護法が改正されたことにより、平成29年5月30日からは、全ての事業者(町内会、自治会、自主防災会等を含みます。)が対象となりました。
 町内会等においては、それぞれが個人情報保護法を守って個人情報を取り扱っていくことになりますが、適切な取扱いをしていただくために、次のとおり注意すべき点をまとめましたので、参考にしてください。

1. 個人情報を集める前

 
ルール 具体的対応例
個人情報の利用目的をあらかじめ特定する。 「会員名簿を作成し、名簿に掲載される会員に対して配付するため」として、利用目的を特定する必要があります。
収集する個人情報の内容を特定する。 個人情報の取得は、利用目的に沿って必要最低限とする必要があります。

2. 個人情報を集めるとき

 
ルール 具体的対応例
本人から書面で個人情報を取得する場合には本人に対して利用目的を明示する。 個人情報を集める際に配布する用紙に、上記の利用目的を記載する等、本人に伝える必要があります。
総会や回覧板を利用して周知することで、本人に伝える方法もあります。
要配慮個人情報の取得については、あらかじめ本人の同意を得る。 要配慮個人情報を取得する際には、本人の同意を得てから収集する必要があります。
要配慮個人情報とは、人種、信条、病歴、社会的身分、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実、障害、健康診断・検査の結果、医師等からの指導・診療、調剤が行われたこと等の情報です。
個人番号は取得しない。 個人番号は、法令に基づく場合のほかは取得してはいけません。

3. 個人情報を保管するとき

 
ルール 具体的対応例
集めた個人情報の漏えい防止のために適切な措置を講じる。 町内会等の事務局において、盗難・紛失のないように適切に管理する必要があります。
また、名簿の配布先の会員に対して、盗難や紛失、転売の禁止などの注意を呼び掛けることも必要です。
パソコンで名簿を管理している場合は、パスワードを設定しましょう。
集めた個人情報の内容に誤りがあった場合に、訂正するための手続の方法を本人の知り得る状態におき、請求に応じて訂正する。 個人情報を集めるときに配布する書面に、問い合わせ先等を記載し、本人から内容の訂正を求められた場合は、適切に対応する必要があります。

4. 個人情報を第三者に提供するとき

 
ルール 具体的対応例
本人以外の者に個人情報を提供する場合はあらかじめ本人の同意を得る。 連絡網などを配付する場合には、個人情報を集める際に「名簿に記載される会員に対して配付する」と伝えたうえで、任意に個人情報を提出してもらえば、同意を得たことになります。
なお、以下の場合は、同意を得なくても会員以外に名簿を提供することができます。
 ・警察からの書面による照会(法令に基づく場合)
 ・災害発生時の安否確認(人の生命、財産を守る場合)
 ・会員名簿の印刷を業者に委託する場合(委託先に提供する場合)
提供先などを記録し、一定期間保管する。 名簿には配付先の会員名等が記載されているため、名簿そのものを一定期間保管する必要があります。
また、会員以外の者に名簿を提供した場合は、依頼書等を提出してもらい、保管しておくのがよいでしょう。
個人情報を委託先に提供する場合は適切な監督を行う。 名簿の印刷を業者に委託する場合は、委託先をしっかり選定し、個人情報の適切な管理を実施することについて確認する必要があります。(情報の持ち出し禁止、委託された業務以外の利用禁止、返却・廃棄等の事項を記載した書面を提出する等)

地縁団体の認可とは

制度の概要
これまで、自治会や町内会などは、いわゆる「権利能力なき社団」と位置付けられ、法人格が認められていませんでした。このため、町内会館など保有する財産は構成員の「総有」とみなされ、団体名義での不動産登記はできず、代表者個人の名義にするか、構成員全員の共有名義で登記されてきました。
しかし、代表者個人名義の登記では、相続の際に個人所有の財産と誤解して処分されてしまったり、全員共有名義の登記では、共有者が多数に上り、変更の際の手続きが煩雑になったり、債権者による差し押さえを受けたり、といった、様々な問題が生じていました。
そこで、このような問題に対処するため、平成3年4月に地方自治法が一部改正され、いくつかの要件を満たした自治会や町内会を「地縁による団体」として法人格を付与する制度が導入されました。
これにより、認可を受けた自治会や町内会などは「認可地縁団体」として、土地・集会所などの不動産を団体名義で登記できるようになり、あわせて、団体の活動に資する財産について、団体名義で所有・借用できるようになりました。
総務省の統計によれば、平成25年4月1日現在で、全国に298,700団体あるとされる地縁団体の内、44,008団体(全体の14.7%)が地縁団体の認可を受けており、この数は今後も増加していくものと考えられます。
対象となる団体
この認可制度の対象となるのは、
○ 地縁による団体(地縁団体)
  町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体
です。したがいまして、
× 構成員に対して住所以外の条件を求める団体
  (例:子供会・青年団・老人会(年令の制限)、婦人会(性別の制限)など)
× 活動の内容が限定された団体
  (例:スポーツ活動のみや環境美化活動のみを行う団体、趣味やサークル活動のみを行う団体など)
は対象となりません。
加えて、団体名義での不動産登記が可能になるという目的から、
× 不動産等の保有を目的としない団体
も対象となりませんのでご注意ください。
認可のための要件
自治会や町内会などが地縁による団体の認可を受けるためには、以下の4つの要件を全て満たすことが必要です。
「その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること」
地域的な共同活動とは、スポーツや社会福祉など特定の活動ではなく、広く地域社会の維持・形成に資する活動を言います。具体的には、清掃・美化活動・防犯・防災活動・集会所の管理運営や親睦行事など、一般的な自治会・町内会活動がこれに当たり、規約に明記することが必要となります。
また、自治体によっては、「現に活動を行っていると認める」ために、一定期間の活動実績を求める場合もありますので、注意が必要です。
「その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること」
河川・道路等で区域が画されているなど、容易に自治会や町内会などの区域・範囲がわかる状態であることが必要です。他の自治会や町内会などの区域と重なる場合は、事前に調整して重ならないようにする必要があります。
また、飛地については、地域としてのまとまりが歴史的な実態として認められれば、認可の対象となることもありますので、事前によく確認してください。
「その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること」
その区域に住む人すべてが加入できる必要があります。世帯を単位とすることは認められず、また区域に住所があること以外に、年齢・性別・国籍等の条件をつけてはいけません。
なお、「相当数」の目安としては、その区域の全住民(自治会・町内会等に加入していない人を含む)の過半数と考えられています。
規約を定めていること
規約において、①目的、②名称、③区域、④主たる事務所の所在地、⑤構成員の資格に関する事項、⑥代表者に関する事項、⑦会議に関する事項、⑧資産に関する事項、が定められていることが必要です。
これ以外の事項についての定めを置くことは問題ありません。また実質的に必要な項目が定められていれば、規約の名称に制限はありません。
 
認可地縁団体のメリット・デメリット
法律上の権利義務の主体となることができ、法人格を有します。
不動産登記において、団体の名義で登記ができます。
規約に定められた活動に関し、必要有益であると考えられるものであれば、不動産等を保有する以外にも権利を有し、義務を負うことができます。
地方公共団体その他の行政組織の一部となるわけではありません。
(認可地縁団体は、認可により権利能力を取得した後も、任意に住民により組織された団体であることに変わりなく、法律上も公法人とはされていません。)
正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒むことはできません。
民主的な運営の下に、自主的に活動するものとし、構成員に対し不当な差別的取扱いをしてはなりません。
(団体の運営のあり方は、認可の前後によって変わるものではありません。)
特定の政党のために利用してはなりません。

タニタのTwitter、ついに「公式」と認められる

タニタTwitter、ついに「公式」と認められる 祝福の声続々
10.03 23:52
ロイター/アフロ
Twitterでは、なりすましを防ぐため、本物には「青いバッジ」を表示しています。ところが本物なのにいつまでもバッジをもらえない企業もあり、タニタがその1つでしたが、このほどついにバッジを取得しました。
タニタTwitter、ようやく「公式」と認められる-開設から6年あまり [インターネットコム] 多くの著名人や企業が活動しているTwitterでは、なりすまし
インターネットコム
タニタといえば、体重計や、バランスのとれた献立を出す食堂などで知られる企業で、Twitterに登録してから6年あまり。2016年にはTwitterの日本法人にあてて、バッジをもらえるよう呼びかけるツイートをしていました。
タニタTwitter、ようやく「公式」と認められる-開設から6年あまり [インターネットコム] 多くの著名人や企業が活動しているTwitterでは、なりすまし
インターネットコム
念願のバッジ取得にネット上では「タニタさん、ついにバッジついたのか。おめでとうございます」など祝福の声が続々。また「バッジがないタニタさんも好きだったんだけどな…」など、寂しさを募らせる声も上がっています。