町内運営の役員選任を簡略化する方法

町内運営の役員選任を簡略化する方法にはいくつかのアプローチがあります。以下に、役員選任をスムーズに行うためのいくつかの提案をまとめました:

  1. 規約や会則の明確化: 規約や会則を明文化し、新規加入者や新役員への説明を容易にします。これにより、役員選出のプロセスが透明になり、参加者が理解しやすくなります。

  2. 選出方法の多様化: 選挙、推薦、抽選、順番制など、様々な選出方法を検討します。地域の実情に応じて最も適した方法を選び、住民の合意を得ることが重要です。

  3. 役員の任期の見直し: 役員の任期を長く設定することで、経験を積んだ役員が知識を共有し、運営の安定性を高めることができます。

  4. 引き継ぎ資料の整備: 役員の仕事をマニュアル化し、引き継ぎ書を作成することで、新しい役員がスムーズに業務を開始できるようにします。

  5. 情報共有のプラットフォームの活用: 定期的なミーティングや交流イベントを通じて、役員の役割や選出手続きに対する理解を深め、メンバーの参加意欲を高めます。

  6. 合理的な選出プロセス: 平等性を保つために、くじ引きや順番制を採用することも一つの方法です。これにより、全員が納得する公平な選出が可能になります。

これらの提案は、町内運営の役員選任を効率化し、スムーズな引継ぎを促進するための一般的なガイドラインです。地域の具体的な状況に合わせて適宜調整してください。12345

一般 国道 351号 長生橋補修 工事 に伴 う夜 間通行止 めの お知 らせ

令和 5年 11月 吉 日   

新潟県長岡地域振興局地域整備部

一般 国道 351号 長生橋補修 工事 に伴 う夜 間通行止 めの お知 らせ

日ごろより公共土木行政の推進につきま して、格別なるご理解 とご協力をいただき感謝 申し上げます。
このたび、一般国道 351号 長生橋の補修工事の実施に伴い、下記のとお り夜間車両通行止めを行いま
す。皆様には大変 ご不便をおかけ しますが、ご協力をお願いいた します。
なお、期間中は大手大橋またはフェニ ックス大橋へ迂回をお願い します。

          記
■規制箇所 : 長生橋 (長 岡市草生津町~大島本町)
■規制内容 : 車両通行止め (歩 道は通行可)
■規制時間 : 20時か ら翌朝 7時 まで

(路線バス・緊急車両は通行可。ただ し歩 か ら翌朝 5時 30分までは全車両通行止め。)

■実施期間 :【 1日 目】令和 5年 11月 10日 (金)20時から11月 11日 (土)7時まで
                   【2日 目】令和 5年 11月 13日 (月 )20時から 11月 14日 (火)7時まで
                   【3日 目】令和 5年 11月 22日 (水)20時から 11月 23日 (木)7時まで

■その他 : ・天候不良等により実施予定 日が前後する場合があります。
・2時から16時 までの日中通行止めも引き続き行 う予定です。

                   お問い合わせ先
                  【発注者】新潟県長岡地域振興局
                       地域整備部維持管理課
                       (TEL)0258-38-2623
                  【受注者】(株)越後交通鉄工所
                       (TEL) 0258-21-4568

草生津公民館運営細則

草生津公民館運営細則

 

 (名称)

第1条 この建物は、草生津公民館(以下、「公民館」という。)と称する。

 

 (運営)

第2条 公民館の維持管理及び運営は、草生津町内会(以下、「町内会」という。)の責任において行う。

 

 (事業)

第3条 公民館は、草生津町民の憩いと親睦及び情報発信の拠点として位置づけ、草生津の活性化に寄与することを目的とする。

 

 (資産及び会計と事業年度)

第4条 公民館の土地は神社委員会に帰属し、建物と会計は町内会に帰属する。

 また、事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

 (事業計画及び収支予算)

第5条 公民館の事業計画書、収支予算書、資産調達及び設備投資の見込みを記載した書類等については、毎事業年度開始の前日までに町内会が作成し、班長会議の承認を経て、町内回覧する。

 

 (事業及び決算報告)

第6条 公民館の事業及び決算報告書等については、毎事業年度終了後に町内会が作成し、会計監事役の監査を受けた上で、班長会議の承認を経て、町内回覧する。

 

 (利用の優先)

第7条 公民館利用の優先は次の順序によることとする。

2 第1順位は、町内会と神社委員会及び自主防災会が活動する場合とし、利用料は無料とする。

3 第2順位は、子供会が活動する場合とし、利用料は無料とする。

4 第3順位は、町民が憩いと親睦及び情報発信の場として活用する場合とし、利用料は無料とする。

5 第4順位は、町民が主催し、町民以外の者(ただし、講師等は除外する。)を交えて行事を行う場合とし、利用料は別に定める。

6 第5順位は、行事等の主催が町内関係機関及び町民でなく、行事の目的が広く町民全体に関係しない場合とし、貸出の可否及び利用料は別に定める。

 

 (鍵の保管と管理)

第8条 公民館の鍵は、町内会の会長・各副会長・財務部長・事務局長がそれぞれ1個を保管し、事務局長はこの他に前7条5項・6項に係わる貸出鍵を貸与する。

2 前項以外に、神社委員長、副委員長、及び子供会長に各1個の鍵を貸与する。

3 鍵貸与者は、それぞれの活動を行うために公民館を利用する際は、町内会役員に連絡の上使用することとし、終了後は鍵貸与者が常備する「終了後チェックシート」により確認して保管する。

4 前第7条4項に該当する公民館の利用については、その責任者が町内会役員に連絡し、了承を得た上で最寄りの町内会役員から公民館の鍵を借りて使用し、終了後は町内会役員が常備する「終了後チェックシート」により確認し、鍵と共に返納する。

 

 (利用申込と貸出管理)

第9条 全ての公民館利用については、あらかじめ町内役員に申し出ることとし、前第7条5・6項に係わる利用については、所定の「草生津公民館利用申込書」を提出しなければならない。無届の利用は禁止する。

2 役員は所定の「公民館利用管理簿」により貸出を管理する。

 

 (利用料及び貸出の可否)

第10条 前第7条5項に掲げる利用料は、午前・午後・夕の3パターンとして各2,000円とし、時間貸しは行わない。また、夏・冬期間でエアコンを使用する場合は3パターンとも500円を徴収し、利用料は前納とする。

2 前第7条6項に掲げる貸出の可否については、公的機関等が主催する行事及び法で定められた選挙の個人演説会や政党等の演説会並びにこれに類する行事は可とするが、営利を目的とする行事及び神明社を除く宗教団体や政治結社並びにこれに類する行事は否とする。これ以外の行事については町内会が可否を決する。

3 前項の利用料は、午前・午後・夕の3パターンとして各3,000円とし、時間貸しは行わない。また、夏・冬期間でエアコンを使用する場合は3パターンとも1,000円を徴収し、利用料は前納とする。ただし、公的機関等が主催する行事については、その目的により利用料を免除することができる。

4 利用料は、公民館を利用する前に担当役員に支払い、該当役員は所定の「領収証」と「利用終了チェックシート」を発行し、公民館の鍵を貸与する。また、貸与された利用者は、行事終了後すみやかに「利用終了チェックシート」により確認を行い、公民館の鍵と共に担当役員に返納する。

5 利用料を徴収する3パターンは、午前を8時30分~12時、午後を13時~16時30分、夕を17時~20時30分とし、これを前後する時間設定は2パターンあるいは3パターン分の利用料とする。

 

 (公民館の管理)

第11条 公民館の整理と整頓は、町内会定例役員会の終了後に実施する。また、9月の祭礼終了後と3月末には清掃をハウスクリーニング業者に依頼し、雪降しが必要な場合も業者に依頼する。

 

 (細則の変更)

第12条 この細則は、町内会が班長会議の承認を経て町内回覧し、変更することができる。

 

 (委 任)

第13条 この細則に定めるもののほか、公民館の運営に必要な事項は、町内会の決議により別に定める。

 

  附 則

1 この細則は、令和6年度の最初の班長会議の承認を経て町内回覧し、施行する。ただし、適用は、令和6年4月1日からとする。

2 公民館の代表は、町内会長とする。