草生津公民館運営細則

草生津公民館運営細則

 

 (名称)

第1条 この建物は、草生津公民館(以下、「公民館」という。)と称する。

 

 (運営)

第2条 公民館の維持管理及び運営は、草生津町内会(以下、「町内会」という。)の責任において行う。

 

 (事業)

第3条 公民館は、草生津町民の憩いと親睦及び情報発信の拠点として位置づけ、草生津の活性化に寄与することを目的とする。

 

 (資産及び会計と事業年度)

第4条 公民館の土地は神社委員会に帰属し、建物と会計は町内会に帰属する。

 また、事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

 (事業計画及び収支予算)

第5条 公民館の事業計画書、収支予算書、資産調達及び設備投資の見込みを記載した書類等については、毎事業年度開始の前日までに町内会が作成し、班長会議の承認を経て、町内回覧する。

 

 (事業及び決算報告)

第6条 公民館の事業及び決算報告書等については、毎事業年度終了後に町内会が作成し、会計監事役の監査を受けた上で、班長会議の承認を経て、町内回覧する。

 

 (利用の優先)

第7条 公民館利用の優先は次の順序によることとする。

2 第1順位は、町内会と神社委員会及び自主防災会が活動する場合とし、利用料は無料とする。

3 第2順位は、子供会が活動する場合とし、利用料は無料とする。

4 第3順位は、町民が憩いと親睦及び情報発信の場として活用する場合とし、利用料は無料とする。

5 第4順位は、町民が主催し、町民以外の者(ただし、講師等は除外する。)を交えて行事を行う場合とし、利用料は別に定める。

6 第5順位は、行事等の主催が町内関係機関及び町民でなく、行事の目的が広く町民全体に関係しない場合とし、貸出の可否及び利用料は別に定める。

 

 (鍵の保管と管理)

第8条 公民館の鍵は、町内会の会長・各副会長・財務部長・事務局長がそれぞれ1個を保管し、事務局長はこの他に前7条5項・6項に係わる貸出鍵を貸与する。

2 前項以外に、神社委員長、副委員長、及び子供会長に各1個の鍵を貸与する。

3 鍵貸与者は、それぞれの活動を行うために公民館を利用する際は、町内会役員に連絡の上使用することとし、終了後は鍵貸与者が常備する「終了後チェックシート」により確認して保管する。

4 前第7条4項に該当する公民館の利用については、その責任者が町内会役員に連絡し、了承を得た上で最寄りの町内会役員から公民館の鍵を借りて使用し、終了後は町内会役員が常備する「終了後チェックシート」により確認し、鍵と共に返納する。

 

 (利用申込と貸出管理)

第9条 全ての公民館利用については、あらかじめ町内役員に申し出ることとし、前第7条5・6項に係わる利用については、所定の「草生津公民館利用申込書」を提出しなければならない。無届の利用は禁止する。

2 役員は所定の「公民館利用管理簿」により貸出を管理する。

 

 (利用料及び貸出の可否)

第10条 前第7条5項に掲げる利用料は、午前・午後・夕の3パターンとして各2,000円とし、時間貸しは行わない。また、夏・冬期間でエアコンを使用する場合は3パターンとも500円を徴収し、利用料は前納とする。

2 前第7条6項に掲げる貸出の可否については、公的機関等が主催する行事及び法で定められた選挙の個人演説会や政党等の演説会並びにこれに類する行事は可とするが、営利を目的とする行事及び神明社を除く宗教団体や政治結社並びにこれに類する行事は否とする。これ以外の行事については町内会が可否を決する。

3 前項の利用料は、午前・午後・夕の3パターンとして各3,000円とし、時間貸しは行わない。また、夏・冬期間でエアコンを使用する場合は3パターンとも1,000円を徴収し、利用料は前納とする。ただし、公的機関等が主催する行事については、その目的により利用料を免除することができる。

4 利用料は、公民館を利用する前に担当役員に支払い、該当役員は所定の「領収証」と「利用終了チェックシート」を発行し、公民館の鍵を貸与する。また、貸与された利用者は、行事終了後すみやかに「利用終了チェックシート」により確認を行い、公民館の鍵と共に担当役員に返納する。

5 利用料を徴収する3パターンは、午前を8時30分~12時、午後を13時~16時30分、夕を17時~20時30分とし、これを前後する時間設定は2パターンあるいは3パターン分の利用料とする。

 

 (公民館の管理)

第11条 公民館の整理と整頓は、町内会定例役員会の終了後に実施する。また、9月の祭礼終了後と3月末には清掃をハウスクリーニング業者に依頼し、雪降しが必要な場合も業者に依頼する。

 

 (細則の変更)

第12条 この細則は、町内会が班長会議の承認を経て町内回覧し、変更することができる。

 

 (委 任)

第13条 この細則に定めるもののほか、公民館の運営に必要な事項は、町内会の決議により別に定める。

 

  附 則

1 この細則は、令和6年度の最初の班長会議の承認を経て町内回覧し、施行する。ただし、適用は、令和6年4月1日からとする。

2 公民館の代表は、町内会長とする。