草生津町内会自主防災会規約

草生津町内会自主防災会規約

 

(名称)

第1条 この会は、草生津自主防災会(以下「本会」という。)と称する。

 

(目的)

第2条 本会は、地震・大水等の災害が発生したときに、町内住民が協力し、避難誘導・救護等の必要な防災活動を行い、町内住民の福祉の増進に寄与することを目的とする。

 

(組織)

  •  本会は、草生津町内会組織をもとに結成し、町内会住民により組織する。

 

(事業)

第4条 本会は、第2条の目的を達成するため、以下の事業を行う。

  (1) 災害情報の収集と必要な情報の伝達

  (2) 災害対策本部・消防署・警察署と行政との連絡及び調整

  (3) 災害に対応する防災知識の普及

  (4) 災害発生時に用いる機材の整備

  (5) その他、本会の目的を達成するために必要な事項

 

(経費)

第5条 本会の事業を推進するための経費は、草生津町内会が負担するほか、行政からの補助金及び寄付金によりまかなう。

 

(役員)

第6条 本会の事業を推進するため、次の役員を置く。

  (1) 防災会会長   1人(会長があたる。)

  (2) 防災会副会長  2人(神社委員長・子供会会長があたる。)

(3) 防災会本部担当 2人(事務局長・財務部長があたる。)

  (4) 防災会町内担当 3人(草生津1・2・3丁目町内の副会長あたる。)

  (5) 連絡員(草生津1・2・3丁目町内の班長があたる。)

  (6) 災害発生において、必要な役員を委嘱することができる。また、防災活動において、神社委員会・子供会と民生委員に必要な協力を依頼することができる。

 (7)防火企画本部付役員 2人(民生委員があたる。)

 

(役員の任務)

第7条 役員の任務は以下のとおりとする。

  (1) 会長は、本会を代表し、会務を統括する。

  (2) 本部担当役員は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその任を代行する。

  (3) 役員・連絡員に事故あるときは代わる者を選出することができる。

  (4) 任期中に大規模災害があり復旧まで任務の追行が必要な場合、会長以下役員は必要の期間まで新役員と協力し任務にあたる。

 

(任期と期間)

第8条 役員の任期は4月1日から翌年の3月31日の1年とし、再任は妨げない。役員の選出時および交代があった場合は長岡市に届け出る。

 

(運営委員会の構成と職務)

第9条 運営委員会は、本会の会長・副会長と役員で構成し、第4条に定める事業の計画と推進を行うほか、本会の会計をつかさどる。

 

 

 

 付則

 この規約は、平成19年12月17日から施行する。

 平成28年6月改定。

tetsuo-h.life.coocan.jp