草 生 津 町 内 会 規 約
- 総 則
(目的)
第1条 本会は、次に掲げるような地域的な共同活動を行うことにより、良好な地域社会の維持及び形成に資することを目的とする。
(1) 回覧板の回付等区域内の住民相互の連絡
(2) 美化・清掃等区域内の環境の整備
(3) 集会施設の維持管理
(4) 教養・文化・体育・レクリエ-ション・祭り等、コミュニケ-ション活動の推進
(5) 第2条に定める区域を対象とする草生津町内会自主防災会・草生津神明社神社委員会・にじ子ども会及び草生津担当民生委員の活動との連携。
(6) 前各号の活動のほか、本会の目的達成に必要な活動
(名称)
第2条 本会は、草生津町内会と称する。
(区域)
第3条 本会の区域は、長岡市草生津1丁目・2丁目・3丁目の全域とする。
(事務所)
第4条 本会の主たる事務所は、会長の自宅に置く。
第2章 会 員
(会員)
第5条 本会の会員は、第3条に定める区域に住所を有する個人及び賛助会員とする。
(会費)
第6条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(入会)
第7条 第3条に定める区域に住所を有する個人及び賛助会員は、第1条に定める目的を理解し、入会しなければならない。
本会は、正当な理由なく入会を拒んではならない。
(退会等)
第8条 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には退会したものとする。
(1) 第3条に定める区域内に住所を有しなくなった場合
(2) 本人より退会届が会長に提出された場合
2 会員が死亡し、又は失踪宣告を受けたときは、その資格を喪失する。
第3章 役 員
(役員の種別)
第9条 本会に、次の役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 3人
(3) 財務部長 1人
(4) 事務局長 1人
(5) 監事 2人
(役員の選任)
第10条 役員は、総会において、会員の中から選任する。
2 監事と会長、副会長、財務部長及び事務局長とは、相互に兼ねることができない。
(役員の職務)
第11条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 監事は、次に掲げる業務を行う。
- 本会の会計及び資産の状況を監査する。
- 会長、副会長及びその他の役員の業務執行の状況を監査すること。
- 会計及び資産の状況又は業務執行について不正の事実を発見したときは、これを総会に報告すること。
- 前号の規定による報告をするため必要があると認めるときは、総会の招集を請求すること。
(役員の任期)
第12条 役員の任期は、2年間とし、毎年概ね半数を改選する。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
第4章 総 会
(総会の種別)
第13条 本会の総会は、通常総会と臨時総会との二種とする。
(総会の構成)
第14条 総会は、会員をもって構成する。
(総会の権能)
第15条 総会は、この規約に定めるもののほか、本会の運営に関する重要な事項を議決する。
(総会の開催)
第16条 通常総会は、毎年度決算終了後2箇月以内に開催する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 全会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
(3) 第11条第3項第4号の規定により監事から開催の請求があったとき。
(総会の招集)
第17条 総会は、会長が招集する。
2 会長は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その請求のあった日から20日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開会の日の2週間前までに文書をもって通知しなければならない。
(総会の議長)
第18条 総会の議長は、その総会において、出席した会員の中から選出する。
(総会の定足数)
第19条 総会は、会員の2分の1以上の出席がなければ、開会することができない。
(総会の議決)
第20条 総会の議事は、この規約に定めるもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会員の議決権)
第21条 会員は、総会において、各々1個の表決権を有する。
2 次の事項については、前項の規定にかかわらず、会員の表決権は、会員の所属する世帯の会 員数分の一とする。
(1) 事業計画及び予算に関すること。
(2) 事業報告及び決算に関すること。
(3) 役員の選出に関すること。
(4) 会費等に関すること。
(総会の書面表決等)
第22条 止むを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における第19条及び第20条の規定の適用については、その会員は出席したものとみなす。
(総会の議事録)
第23条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 会員の現在数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者を含む。)
(3) 開催目的、審議事項及び議決事項
(4) 議事の経過の概要及びその結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印をしなければならない。
第5章 役員会
(役員会の構成)
第24条 役員会は、監事を除く役員をもって構成する。
(役員会の権能)
第25条 役員会は、この規約で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(役員会の招集等)
第26条
1 役員会は、毎月16日を定例役員会の開催日とし、これ以外は会長が必要と認めるときに招集する。
2 会長は、役員の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったときは、その請求のあった日から10日以内に役員会を招集しなければならない。
3 定例以外の役員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(役員会の議長)
第27条 役員会の議長は、会長がこれに当たる。
(役員会の定足数等)
第28条 役員会は、役員の2分の1以上の出席がなければ、開会することができない。
第6章 班と班長会議
(班の設置)
第29条
1 本会の活動を円滑に実施するため班を設置し、役員会の議決事項の徹底と班内の会員の意見要望を役員会議へ反映するため班長を置く。
2 班長の任期は、毎年4月1日から翌年3月31日の1年とし、班内で選出する。
(班長会議)
第30条 毎月21日を定例班長会議の開催日とし、監事を除く役員と班長により構成するが、班長が都合により欠席する場合は代理の出席を認める。
第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第31条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 別に定める財産目録記載の資産
(2) 会費
(3) 活動に伴う収入
(4) 資産から生ずる果実
(5) その他の収入
(資産の管理)
第32条 本会の資産は、会長が管理し、その方法は役員会の議決によりこれを定める。
(資産の処分)
第33条 本会の資産で第31条第1号に掲げるもののうち別に総会において定めるものを処分し、又は担保に供する場合には、総会おいて3分の2以上の議決を要する。
(経費の支弁)
第34条 本会の経費は、資産をもって支弁する。
(事業計画及び予算)
第35条 本会の事業計画及び予算は、会長が作成し、毎会計年度開始前に総会の議決を経て定めなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、年度開始後に予算が総会において議決されていない場合には、会長は、総会において予算が議決される日までの間は、前年度の予算を基準として収入支出をすることができる。
(事業報告及び決算)
第36条 本会の事業報告及び決算は、会長が事業報告書、収支計算書、財産目録等として作成し、監事の監査を受け、毎会計年度終了後2箇月以内に総会の承認を受けなければならない。
(会計年度)
第37条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第8章 規約の変更及び解散
(規約の変更)
第38条 この規約は、総会において会員の3分の2以上の議決を得なければ変更することはできない。(認可地縁団体の場合は、長岡市長の認可を受けなければ変更することはできない。)
(解散)
第39条 本会を解散する場合は、総会において会員の4分の3以上の承諾を得なければならない。
(残余財産の処分)
第40条 本会の解散のときに有する残余財産は、前条と同様の手続きを経たうえで、本会と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。
第9章 雑 則
(備付帳簿及び書類)
第41条 本会の事務所には、規約、認可及び登記等に関する書類、総会議事録、収支に関する帳簿、財産目録等資産の状況を示す書類その他必要な帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(委任)
第42条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、役員会の議決により別に定める。
附 則
1 この規約は、令和2年2月16日の草生津町内会臨時総会の議決をもって施行する。